年金

老後の準備

年金だけで老後を暮らせるか

老後の不安内容のトップは「公的年金だけでは不十分」
老後に不安を抱く方がほとんどですが、その内容を見ると、「公的年金だけでは不十分」が83.7%と最も高く、以下「日常生活に支障が出る」(49.9%)、「自助努力による準備が不足する」(39.5%)、「退職金や企業年金だけでは不十分」(36.2%)の順となっています。

<生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/平成22年度>

されど年金、年金が定年後の生活費の柱になります。確認してライフプランを作りましょう。

公的年金

わが国の公的年金は家に例えると2階建てになっており、全国民に共通した「国民年金(基礎年金)」が1階で40年年金を納め約79万円です。
夫婦で160万円、月に13万円です。
サラリーマン等の加入する「厚生年金(報酬比例部分)」が2階となります。
平均10万円くらいで、基礎年金とあわせて23~24万円くらいです。

お勤めの会社によっては3階部として企業年金(厚生年金基金や税制適格退職年金)を設けている場合もあります。また、勤務先の変更に対応しポータビリティ性のある確定拠出型年金を採用する企業も増えてきました。

年金では足りない?

年金は24万円くらい?
必ず迎える定年ですが、年金定期便と生活費比較によって定年後の収支ギャップを早く把握することで、手をつけるべき課題が浮かび上がるのではないでしょうか?
年金定期便の額は如何だったでしょうか、65歳で基礎年金が得られるようになりますと、扶養家族がある場合、加給金が奥さん(もしくは旦那さん)お子さんの年齢によっては、指定年齢に達するまで加給金が支払われます。
サラリーマンの場合、厚生年金基金が代行する報酬比例部分も年金定期便には書かれていませんので、自分でこちらもチェックしましょう。

毎月の支払い・ローンの見直し

入るお金が限られるとすると、コントロールできるのは出るお金のみです。
住宅や学資ローンが退職後も残ってしまうと大変です。会社を辞めてから希望の条件の勤務先を見つけることは不可能だと思います。
また、郊外の戸建ての大きな家も、子供が独立した後は手に余るのではないでしょうか?
夫婦二人なら、駅から徒歩20分の5LDKの2階屋一戸建てに住み続けるよりも処分して駅近かのマンションのほうが便利かもしれません。
2世帯住宅も子供が転勤すれば破綻します。車もダウンサイジングすれば燃費、税金とも有利です。
子供が勤め始めれば、死亡保険は5000万円も必要でしょうか?
定年を過ぎても残るものは沢山ありまが、定年以降もこれらが必要か、年金額と照らして見直してみることも大事だと思います。

気の持ち様

住むところ、食事が確保出来れば、楽しみはいくらでもあります。
お隣や友達、平均世帯の年金支給額や生活費モデルに一喜一憂するより、今できる準備に手をつけることが、楽しい退職後を迎える一歩になると思います。

生活保護費の不正受給が話題に

生活保護は止むを得ない事情と保有資産、身内の支援を受けられない方が得ることの出来る制度で、この制度で救われる方が増えているようです。
家族の構成によっては、受給額は東京都の最低賃金額よりも多いとのこと。また、多くの年金受給者の額より高額のようです。

40年近く働いてきた、給料の中から支払ってきた税金で賄われると思うと複雑な感があり、なお、自分の為に会社や国の支援を得て、厚生年金や共済、国民年金の積み立て金を支払ってきた真面目に働く人からすると、不正の受給は許せませんね。

年収5000万円の漫才師の母が受給していた疑惑があるようですが、事実だとすると不愉快な話です。

大阪の生活保護受給世帯率は高いそうですので、橋本知事の年金掛け捨て論で年金額を過去支払った額に留めて圧縮する一方で、年金を払えなかった生活保護者には税金から払いますては困ります。不正の無いようしっかりチェックしていただきたいものです。

年金(受給)の申告手続き

年金は自分で書類をそろえ、年金事務所に行って手続きしないと1円も支給されません。

○老齢基礎年金は65歳前に繰上げ受給すると、繰上げ期間に応じて全体支給額が1年前倒しにつき6%減額されます。

老齢厚生年金報酬比例部分

老齢基礎年金と異なり、65歳前の特別支給の老齢厚生年金報酬比例の部分は65歳前に受給しても、将来老齢基礎年金は減額されません。

○年金の時効は5年です。特別支給の老齢厚生年金報酬比例分、間に合う方は今からでも申請しましょう。

特別支給の老齢厚生年金酬比例部分の請求

誕生日以降の戸籍謄本

ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年以上で配偶者または18歳未満のお子様がいる方が特別支給の老齢厚生年金を請求する時に必要。

60歳になってから、6ヶ月以内の戸籍抄本(本人のみの場合、本人以外の請求は謄本が必要)、60歳の誕生日前の記載ではだめです。

以下、日本年金機構の記載事項抜粋

60歳(今後随時年齢が繰り上げられ、昭和36年4月2日以降に生まれた男性には支給されなくなります。女性は5年遅れ)に特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、60歳に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及びリーフレット(「年金を請求されるみなさまへ」)を機構からご本人あてに送付します。
受付は60歳になってからです。戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものをご用意ください。

○ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満のお子様がいる方
戸籍謄本
(記載事項証明書) 配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子について、請求者との続柄および配偶者・子の氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票
(できるだけ住民票コードの記載があるもの) 請求者との生計維持関係・住民票コード確認のため
配偶者の収入が確認できる書類

生計維持確認のため加給年金額対象者の年収が確認できるもの
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等

子の収入が確認できる書類 義務教育終了前は不要

高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等

特別支給の老齢厚生年金酬比例の
受給可能年齢

報酬比例部分開始年齢 男性の場合(女性は5年遅れ)

昭和28年4月2日から昭和30年4月1日……61歳

昭和30年4月2日から昭和32年4月1日……62歳

昭和32年4月2日から昭和34年4月1日……63歳

昭和34年4月2日から昭和36年4月1日……64歳

昭和36年4月2日以降         ……65歳(特別支給終了)

※ 女性の共済組合の組合員は、男性と同じ支給開始年齢です。

私的年金

公的年金に対し私的年金があります。企業年金や個人年金がこれに該当します。

個人年金は個々に自分の保障のために加入するものとなっています。
こちらは、生命保険会社の個人年金保険などが代表例です。

公的年金の不足分を補い、ゆとりのある定年後を目指したいです。


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