健康保険(病気と事故に備える)
退職前に健康保険について決めておきます。
病と事故は時と場所を選びません。
退職後の健康保険については3択
1.今の健康保険組合の任意継続被保険者となる
今の保険証は退職時に会社に返却しますので、健康保険組合に離職票を持参して自分で申請します。
メリット
傷病手当金制度や被扶養者制度があり、今までと同じ保障を受けられることです。また、今までの人間ドッグの検査結果も利用できます。
デメリット
被保険者期間が2年間のみ。
保険料は会社が支払っていた場合、個人で支払うので倍額になります。但し組合員の平均納付額の2倍が上限になりますので、納付額を健康保険組合に問い合わせましょう。
注意点
退職前2ヶ月以上その健康保険に加入していること
退職後20日以内に手続きすること(20日を過ぎると加入できません)
2.国民健康保険に加入する。
市町村役場の国民健康保険課に自分で申請します。
注意点
退職後2週間以内に手続きすること、
保険料は前年度の所得金額から算出されます。
たまたま、前の年に「雑所得」や「一時所得」があって所得が多くなった人は要注意。
退職翌年は収入はないのに前年の所得金額により高額の健康保険料を負担しなければなりません。
定年退職の場合、しばらくは勤めていた企業の任意継続被保険者に加入し、所得金額が少なくなった翌年以降に国民健康保険に変更する方が保険料負担は少なくなる可能性が高いかもしれません。
1.2.どちらも保険料の計算が難しいので、在職中に加盟の組合とお住まいの役所・役場の国民健康保険窓口で確認することをお勧めします。
また、国民健康保険料は前年度の所得により、保険料が大きく違って来ますので、退職1年目ではびっくりする高い金額になります。扶養家族の構成だけでなく固定資産税の支払い高を計算に考慮する地域もあるそうですから、必ず概算値を確認しておきましょう。
3、家族が加入する健康保険の被扶養者になる。
配偶者やお子さんが職場の健康保険に加入している場合には、被扶養者になれる場合があります。
メリット
保険料が掛からない
注意点
年収が180万円未満で、働いている配偶者又はお子さんと同居していることが条件になります。
「親(夫)としてのプライド」。今まで育ててきた子供(養ってきた妻)に扶養されていると思うと、なんだか格好の悪い気がするかもしれません。
でも、今後の長い老後を考えれば、遠慮せずきちんと話し合って「扶養家族」にしてもらいましょう。月数万円の健康保険料が助かれば、家族で食事に行くなり、孫の小遣にするなり、家族チーム全体の役立つことになります。
退職後の保険は2週間以内に決定する
退職してからでは、じっくり調べることも難しいので、ぜひ在職中に家族で協力して調べてはいかがでしょう。
退職後2週間以内国民健康保険に加入するか、現在の社会保険(健康保険組合)に任意加入するか決めなければなりません。 国民健康保険の手続きは退職後2週間以内、組合の社会保険は原則2年間継続退職後20日以内に変更手続きしなければなりません。
2016年1月4日
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