失業手当=失業給付=雇用保険の基本手当の申請
失業手当ては、次の仕事が見つかるまで時間的余裕を作ってくれる大事な資金です。
直ぐに働けない状態でしたら、退職後1ヶ月以内にハローワークに行き相談します。
失業手当て(失業給付)の申請
住まい管轄のハローワークに必要書類を持って申請手続きに行きます。
条件
- 退職日の一年前までの間に、被保険者として通算して6ヶ月以上雇用保険を支払っている。
- 就職して働きたい意志と能力がある。
健康上の理由、体力不足、病気、ケガ、医者から仕事を止めるよう診断された、家族、親族の病気、ケガの介護などやむをえないと判断される家庭の事情、妊娠、出産、育児(3歳未満)などで30日以上続けて働くのが難しい場合、退職後2ヶ月以内に受給資格期間を最長4年間延長、定年退職では1年間延長を申請出来ます。
直ぐに、就職活動できない人は仕事につける状態になるまで延長しておき、失業手当を貰う権利を残しておきます。 - 公的年金を受給していない。年金受給権利がある場合は失業給付か年金のどちらか得な方を選びます。
- 雇用保険被保険者証
最初に交付されたもの。失した場合、会社を辞める前なら会社の担当者に再発行手続きをお願いします。辞めた後はハローワークで再発行手続きします。 - 離職票:正式名「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」
退職後10日以内に会社から発行してもらいます。もし会社から発行されなければ催促します。
それでも送られない時は居住地区のハローワークに相談します。 - 住民票(運転免許証でもよい)
本人の住所と年齢の確認をするために必要です。 - 写真
縦3cm 横2.5cmの正面上半身無帽の写真、3ヶ月以内撮影、2枚 - 印鑑
認め印で可
申請書類
- 備えてある求職票に記入します。
記入要領は質問すれば丁寧に教えてくれます。職種や給与などの条件はあまり欲張らずに記入するのが良いかも知れません。 - 希望職種・希望給与・前職
自分の職歴をメモ(会社と勤務期間)して行くと書くのに楽です。 - 自分の経歴:これまでの職歴を整理しておきます。
○会社名
○会社の所在地
○勤務期間(入社年月日と退職年月日)
○正社員・アルバイトなど契約形態
○加入年金
書類が書けたら、係りの指示に従い順番を待ちます。 - 順番が着たら、カウンターで担当者に上の書類を提示し、担当者が提出書類を確認しながら簡単な事務的面談して、離職票受理、失業の認定をしてくれます。
この日が「受給資格決定日」になります。
ハローワークで申請
- 「求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
◎就職希望者にしか、給付されないのが原則なので、求職の意志を示します。 - この日から7日間を「待機」といって、給付の対象にはなりません。その後何日かめの説明会に出席するよう指定されます。
- 説明会に行くと「受給資格証」「失業認定申告書」が渡される。雇用保険についての書類やパンフレットを渡され次回来所日を指定してされます
- 1~2週間過ぎた第一回の認定日に説明会でもらった書類を持ってハローワークで確認、数日後に初回振込みがあります。
受給資格の決定
- 失業給付期間など会社都合が有利です。
- リストラや希望退職に応募、上司や周囲からいじめ、嫌がらせ、勤務先が通勤に無理な場所に移転した、採用時と労働条件が大きく変わった、給与の極端な下げ、未払いなどがあったと認められる場合。
- 辞表のサインを強要された後でも、不当に厳しいことを言われた場合の内容メモや残業が多かった場合の退職前数ヶ月の残業時間を示すリスト、サービス残業にする仕組みなどを示すものがあれば有利なようです。
- パワハラなどで勤めるのが困難になった場合、労働基準監督署に相談するのも方法かもしれません。労働基準監督署から注意しても改善が無ければ、会社がどう言っても会社都合になると思います。
自己都合か会社都合かを判断するのはハローワーク
- 初回は待機の7日間は、対象外になるので2~3週間分です。
その後4週間ごとの出頭日の数日後に4週間分振込まれます。 - 自己都合退社の注意
3ヶ月間の給付制限が付くので、最初の振込みまでに4ヶ月くらいかかります。
自己都合とは、会社の倒産とか、リストラで辞めたのではないケースです。
最初の振込み額は
- 退職前6ヶ月間の給与の総額(ボーナスは除く)を180日で割り一日分「賃金日額」を算出します。
これに給付率(45~80%)をかけたものが基本手当日額です。 - 退職前6ヶ月分の給与明細を保管します。雇用保険の失業手当(基本手当)の計算は、定年退職前6ヶ月分の賃金データを使うので、失業手当がいくらもらえるか事前に確認するには、定年退職前6ヶ月分の給与明細が必要です。 また、定年退職後に会社からもらう離職票などの誤りのチェックにも給与明細を保管しておきます。
- 賃金日額計算にはボーナスは除かれますが、残業代や通勤手当などは含まれますから給与明細書にちゃんと記入されているか確認します。
抜けていれると基本手当が少なくなるので、所定給与日数で掛けると数万円も違ってしまいます。
失業給付はいくらくらいもらえる
- 自分の意思で退職。自己都合、定年などの一般的な退職は
5年未満 90日
5~10年 90日
20~20年 120日
20年以上 150日 - 倒産・解雇・などによる特定受給資格者
0~1 ~5 ~10 ~20 20~1年以上 5年以上 10年以上 20年以上
離職時の満年齢
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ー
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
期限は例外を除いて受給期間は原則1年間。1年を超えるとそこで打ち切りになります。例外は病気やケガをした場合で1年にプラスされます。(最長3年まで)
失業手当はいつまでもらえる
- 失業給付(基本手当)の受給中に就職が決まった場合に「就業促進手当」が支給されます。
就業促進手当には、基本手当の支給残日数や安定した職業に就いているかどうか等により、「就業手当」、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の3種類があります。
新しい仕事が見つかると?
-
失業手当を受給していた方が、また就職して雇用保険の被保険者となったり、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用して、基本手当の支給日数の残りが所定日数の3分の1以上ある場合支給されます。
再就職した日から一ヶ月以内に手続きをします。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額です。 - 給付率は、
○支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額
(上限 5,870円、60歳以上65歳未満は4,756円)
○支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額
(上限 同じ)
再就職手当について
- 再就職手当の支給対象とならないかたちの就職したとき、基本手当の支給日数の残りが所定日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合に支給されます。 支給額は、就業日×30%×基本手当日額 (上限 1日当たりの支給額の上限は、1,761円、60歳以上65歳未満は1,426円)
就業手当について
2016年1月7日
[…] ○退職後、1年を経過すると、基本手当の日数が残っていても給付を受けられなくなります。求職の申込みが遅すぎると権利がなくなります、先ず就職の意思表示。 失業保険もっと詳しく、、、、 […]