税金は前年1~12月の収入で決まる

退職手続き

退職後の税金確認

在職中のサラリーマンの税金には所得税と住民税があり、どちらも前年の1月から12月の所得で税率が決められます。

所得税は、今年も前年と同じ所得を得るだろうという前提で、退社までは毎月給料から決められた税率で天引きされています。
暦年の途中で会社を辞めると、所得は昨年より低くなり、税率もこの所得に応じて低い税率が適用されますが、退社するまでは前年の収入ベースの税率がかけられたわけですから、その税率の差だけ税金を払いすぎたことになります。

一方、住民税は新しい税率の適用は6月から翌年の5月になります。退職が1月から5月まで間ですと5月までの税金は天引きされます。退職が6月以降の場合、退職時に翌年5月までの住民税を天引きにするか、自分で納めるか選択できます。

税金の計算

税金は前年の所得(収入から控除できる金額を差し引いたもの)ベースで税率を決められ、天引きされています。税率は、毎月の給与や、ボーナスの収入から社会保険料や生命保険、家族構成による扶養控除などの控除額を差し引いた所得で決められます。

住民税は前年の所得に居住地毎の税率で翌年の6月から、その次の年の5月までの税額が決められました。 所得税に比べ、6ヶ月遅れで適用されます。

また、その年に給与やボーナスが変わり収入が変化したり、家族構成や保険の額が変わって控除額が変わると税率も変わりますので、会社に資料を提出して、会社で計算して年末調整として払いすぎた税金を取り戻してくれました。

退社後、会社に再就職した場合

退職した年内に会社に再就職した場合は、新しい会社で前年度の源泉徴収票に従い、会社で必要な税額を天引きしてくれます。

新しい会社で給料は変わりますが、前の会社が所得と合算して所得が変化すれば年末調整で調整してくれます。

退社後、勤めなかった場合の税金

勤めなかった場合やアルバイトなどでは誰も年末調整してくれません。
今まで会社でやってくれた作業、払いすぎた税金の還付申請と翌年の税金の算出基準になる所得の申告を自分でやらなければなりません。

この控除申請、所得の申告(控除額の承認申請)が2月ころ行われる確定申告です。
確定申告は年末調整だけではない
払いすぎた税金を取り戻すだけが、確定申告のポイントではありません。
その年の所得で次の年の所得税と次の年の6月から次の次の年の5月までの住民税の算出ベースになることです。

社会保険料(年金関係、健康保険関係)は100パー免除
国民健康保険または健康保険組合の任意継続いずれの保険料も100%所得控除できます。

  • 自分もしくは奥さんなど扶養家族の国民年金保険料も100%所得控除できます。

    社会保険料は、来年支払い分も年内に前納しても100%控除されるので、辞めた年の所得が多い場合はできるだけ支払い確定申告で取り戻します。

  • 生命保険、医療費など年末調整で提出した資料も、控除申請します。

    所得による税率の差、社会保険料の控除、基礎控除、扶養家族控除などにより相当額返還されます。確定申告をチェックしてください。


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